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宅地建物取引

 宅地建物取引業とは、土地や建物の売買や媒介(仲介)などを業(仕事)として行うことをさします。この宅地建物取引業を行おうとする場合は、国土交通大臣もしくは都道府県知事の免許を受けることが必要です。この免許を受けるためには、事務所に一定数以上の宅地建物取引主任者を置くことが義務づけられているほか、最寄りの供託所や保証協会に営業保証金を供託しなければならないなど、業務に関して様々な約束事が法律で決められています。
 当社では有資格者を擁することはもちろんのこと、従来型の不動産業とは一線を画し、入居者の満足がオーナーの利益に一致する仲介のあり方を追求しています。